災害時の支援制度について

その他各種制度のもの

被害の規模、災害によって家計が急変した等により生活に不安がある場合や生活が苦しくなった時に、各種制度を活用できる場合があります。

表示しているのは一部であり、障がいや介護保険系のもの、その他の民間や公的なものを利用することも想定されます。

情報が多岐にわたるため、都道府県や市区町村が設ける臨時の相談窓口等の情報も確認してみてください。
また、福祉制度関係については一度 “自立相談窓口” への相談を検討してみると良いと思います。
自治体によっては、市区町村役場の中に福祉の総合相談窓口を設けている場合があります。

  • 福祉関係の貸付等
  • 小中高大の学校毎による支援制度
  • 税や保険料の減免・免除・延長
  • 雇用保険関係の給付
  • 住まいの再建や補修、移転、修理
  • 企業向けの支援
  • 地域づくりの支援
  • 火災、地震、自動車保険の民間保険等があります。

当サイトで掲載している制度については、各記事へのリンクをしてあります。

制度名称概要相談先
被災者生活再建支援制度災害により、居住する住宅の半壊や全壊等、生活基盤に被害を受けた世帯へ支給。
災害の規模や、住宅の被害状況、被災時に居住していた住宅が対象等の要件があります。
都道府県、市区町村
(10世帯以上の、住宅全壊被害が発生した市町村等がある自然災害が対象)
生活福祉資金貸付安定した生活を送れるようにすることを目的に、災害時の福祉費からの貸付や、緊急時の貸付等と必要な相談支援。
災害援護資金の支給対象の場合、災害時の福祉費からの貸付は対象外。
社会福祉協議会
(都道府県、市区町村)
母子父子寡婦福祉資金貸付20歳未満の児童を扶養している、母子家庭の母、父子家庭の父、母子家庭の母で過去児童を扶養していた寡婦の世帯を対象に、住宅の補修等の貸付。市町村
(福祉事務所、子ども担当の課)
生活困窮者自立支援制度様々な事情を抱えた生活の困りごとに対して、包括的な支援を行い自立していけるように設けられた相談窓口、住居を失った場合等に一定期間の家賃相当額の貸付等。市町村
(窓口がNPOや民間企業への委託の場合あり)
生活保護憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」
に基づき最低限の生活を保障する制度
都道府県、市町村の福祉事務所
(町村の場合は、都道府県管轄の福祉事務所の場合あり)
就学援助制度経済的理由により就学困難な児童生徒(小中学校)の保護者に対し、学用品費、給食費等の就学にかかる経費の一部を援助学校、都道府県、市区町村
高等学校授業料等減免措置災害による経済的な理由によって、授業料等の納付が困難な場合に、授業料等の減額、免除、徴収猶予学校、都道府県、市区町村
高校生等奨学給付金低所得者世帯や家計が急変した世帯を対象に、授業料以外の教育費負担を軽減するための給付金学校、都道府県
高等教育の修学支援新制度住民税非課税世帯、それに準ずる世帯の学生に授業料等減免、給付型奨学金の支給学校
大学等授業料等減免措置大学ごとに必要と認める場合に、授業料の減免や納付猶予等を実施学校
緊急採用奨学金貸与型奨学金を緊急・応急的に採用し、貸与学校
児童扶養手当等の特別措置被災者に対する、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の所得制度の特例措置市町村
各種税や保険料等の減免や免除地方税や国税、医療保険、介護保険、国民年金保険料、障害福祉サービス、公共料金、放送受信料の減免や免除税務署、都道府県、市町村、関係事業者等
内閣府防災情報のページにて公開されている、「被災者支援に関する各種制度の概要(令和2年11月1日現在)」より”各種支援制度”を参照、抜粋し作成。https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html

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