傷病(補償)年金
業務、通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合
対象となる場合
- 負傷、疾病が治っていない
- 負傷、疾病による障害の程度が傷病等級1~3級に該当する場合
給付の内容
- 傷病等級に応じて、傷病(補償)等年金、傷病特別支給金、傷病特別年金が支給
- 支払月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月
(それぞれ前2ヶ月分が給付)
| 傷病(補償)等年金 | 傷病特別支給金(一時金) | 傷病特別年金 | |
|---|---|---|---|
| 1級 | 給付基礎日額 313日分 | 114万円 | 算定基礎日額 313日分 |
| 2級 | 給付基礎日額 277日分 | 107万円 | 算定基礎日額 277日分 |
| 3級 | 給付基礎日額 245日分 | 100万円 | 算定基礎日額 245日分 |
厚生労働省、休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続
(傷病(補償)等年金の内容・手続き・傷病等級表)
“https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html“
申請、相談先
- 傷病(補償)年金の支給の決定は、労働基準監督署の職権で行われるため、請求手続きの必要はなし。
- 療養開始後1年6ヶ月を経過しても、治っていない時はその1ヶ月以内に届けを労働基準監督署へ提出する必要があります。
参考リンク
厚労省HP
(休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続き)
“https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html“

