労災保険による、傷病年金

傷病(補償)年金

業務、通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合

休業(補償)給付から切り替わる形で給付

対象となる場合
  • 負傷、疾病が治っていない
  • 負傷、疾病による障害の程度が傷病等級1~3級に該当する場合
給付の内容
  • 傷病等級に応じて、傷病(補償)等年金、傷病特別支給金、傷病特別年金が支給
  • 支払月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月
    (それぞれ前2ヶ月分が給付)
傷病(補償)等年金傷病特別支給金(一時金)傷病特別年金
1級給付基礎日額
313日分
114万円算定基礎日額
313日分
2級給付基礎日額
277日分
107万円算定基礎日額
277日分
3級給付基礎日額
245日分
100万円算定基礎日額
245日分
以下参照に、作成
厚生労働省、休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続
(傷病(補償)等年金の内容・手続き・傷病等級表)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html

給付基礎日額
労働基準法の平均賃金に相当する額

平均賃金
・業務上、通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日
・医師の診断によって疾病の発生が確定した日
の、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額
(ボーナス、臨時に支払われる賃金を除く)

算定基礎日額
・業務上、通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日
・診断によって病気にかかったことが確定した日
の、以前1年間に事業主から受けた特別給与の総額を365で割った額

特別給与
給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(臨時に支払われる賃金を除く)

傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態になると、治ゆ、として支給されなくなります。

申請、相談先
  • 傷病(補償)年金の支給の決定は、労働基準監督署の職権で行われるため、請求手続きの必要はなし。
  • 療養開始後1年6ヶ月を経過しても、治っていない時はその1ヶ月以内に届けを労働基準監督署へ提出する必要があります。
参考リンク

厚労省HP
(休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続き)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html

タイトルとURLをコピーしました