特別障害者手当

特別障害者手当

精神、または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時介護が必要な状態にある在宅の20歳以上の人

支給月額と支給時期
支給月額30,450円
支給時期毎年2月、5月、8月、11月に、前月分までが支給
以下参照に、作成
厚生労働省HP. 「特別障害者手当について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html
※R8. 04/01からの支給額について※
厚生労働省HP. 「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年4月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71570.html

受給資格者、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給されません。

申請、相談先

住んでいる市町村役場の障がい福祉担当窓口

参考リンク

厚労省HP (特別障害者手当)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html

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