緊急小口資金

緊急小口資金

緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合になった場合に貸付ける少額の費用

原則として、自立相談支援事業を利用するのが要件になります。

貸付限度額10万円以内
措置期間貸付の日から2月以内
償還期限措置期間経過後、12月以内
貸付利子無利子
保証人不要
以下を参照に、作成
厚生労働省、生活福祉資金貸付条件等一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html

据置期間
資金の借入後、返済を開始するまでの猶予期間。

償還期間
借入金の返済期間。

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